藤沢地名の会
会則
Constitution (名称及び事務所)
第1条 この会は「藤沢地名の会」と称し、事務所を会長宅に置く。
(目的)
第2条 この会は藤沢市の地名を通して、藤沢の歴史・地理・民俗・考古を調べ、後世に伝え、ふるさと意識の啓発を図るとともに、地域文化の創造に資することを目的とする。
(組織及び会費)
第3条 この会は前条の目的に賛同し、所定の会費を納めた下記の会員をもって組織する。
- 個人会員
- 家族会員
- 団体会員
会費は年間個人会員2,500円、家族会員500円、団体20,000円以上とする。
(事業)
第4条 この会は第2条の目的を達成するため、次の事業をおこなう。
- 講演会及び会員の研究発表会
- 学習会及び現地探訪会等
- 会報等の発行
- 情報の交換及び資料の提供
- 会員相互の親睦
- その他目的達成に必要な事項
(役員)
第5条 この会に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 若干名
- 会計 1名
- 運営委員 若干名
- 会計監査 1名
会長は総会において選出し、副会長は運営委員の互選とする。運営委員、会計及び会計監査は会長が委嘱する。
(任期)
第6条 役員の任期は2年とする。ただし留任は妨げない。
欠員補充役員の任期は前任者の残任期間とする。任期満了後も後任者が選出されるまでは、引き続きその職務を行うことができる。
(職務)
第7条 会長はこの会を代表し、会務を総括する。
副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。役員は運営委員会を構成し、共同して事業の企画実施を推進する。
(総会)
第8条 総会は毎年1回会長が召集し、次の事項を審議決定する。
- 事業計画及び予算に関すること。
- 事業報告及び決算に関すること。
- 会則の改廃に関すること。
- その他会長において特に必要と認めたもの。
総会の議長は出席会員の中から選任する。総会の決議は出席会員の過半数をもって決する。
(会計)
第9条 この会の費用は会費及び寄付金その他の収入をもって充てる。
会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第10条 この会に顧問若干名を置くことができる。
第11条 会則に定めない事項については、運営委員会で決定することができる。
付則
この会則は平成15年(2003)5月24日から適用する。
藤沢地名の会会則(昭和60年6月15日制定。平成8年(1996)4月1日改定。以下「旧会則」という)は廃止する。
家族会員運用細則
- 家族会員の範囲は個人会員の配偶者又は親族者1名とし、入会を希望し所定の会費を納めたとき正式会員として会員名簿に登録する。但し、当該個人会員が退会された場合、引き続き会員としての希望あるときは次年度より個人会員となる。
- 当会が郵送する宛名は個人会員、家族会員連名とし、会報、ミニだより及び行事案内等は各1部又は1通とする。
- 当会が主催する行事の現場で配布する資料・レジュメ等は個人会員と同様に配布する。
以上